安全管理規程
令和2年3月5日
OceanMagic
高橋尚人
目 次
第1章 総 則
第2章 経営トップの責務
第3章 安全管理の組織
第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名
第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
第7章 安全管理規程の変更
第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画
第9章 運航の可否判断
第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達
第11章 輸送に伴う作業の安全の確保
第12章 輸送施設の点検整備
第13章 海難その他の事故の処理
第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等
第15章 雑 則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全従業員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する船舶の業務(付随する業務を含む。以下同じ)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。
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番号 |
用語 |
意義 |
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(1) |
安全マネジメント |
経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態 |
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(2) |
経営トップ |
事業者において最高位で指揮し、管理する個人又はグループ |
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(3) |
安全方針 |
経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性 |
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(4) |
安全重点施策 |
安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策 |
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(5) |
安全統括管理者 |
経営トップの中から選出した、輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者 |
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(6) |
運航管理者 |
船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者 |
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(7) |
運航管理補助者 |
運航管理者の職務を補佐する者(営業所に勤務する場合は運航管理者の職務の一 部を分掌する。) |
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(8) |
運航計画 |
起終点、航行経路、速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画 |
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(9) |
配船計画 |
旅客の需要に見合う配船計画 |
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(10) |
配乗計画 |
乗組員(船長)の勤務割りに関する計画 |
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(11) |
発航 |
現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始すること |
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(12) |
基準航行 |
基準経路を基準速力により航行すること |
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(13) |
港内 |
港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。 |
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(14) |
入港 |
港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること |
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(15) |
運航 |
「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「入港(着岸)」を行うこと |
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(16) |
反転 |
目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと |
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(17) |
気象・海象 |
風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離) |
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(18) |
運航基準図 |
航行経路(起終点、針路、変針点等)、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面 |
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(19) |
船舶上 |
船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。 |
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(20) |
陸上 |
船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。 |
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(21) |
危険物 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物 |
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(22) |
陸上施設 |
岸壁(防舷設備を含む。)、旅客待合室等船舶の係留、旅客の乗降等の用に供する施設 |
(運航基準、作業基準、事故処理基準)
第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準を定める。
2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
3 旅客の乗下船、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
第2章 経営トップの責務
(経営トップの主体的関与)
第4条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。
(1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
(2) 安全方針の設定
(3) 安全重点施策の策定及び確実な実行
(4) 重大な事故等に対する確実な対応
(5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること
(6) 安全マネジメント態勢の見直し
(経営トップの責務)
第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。
2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。
(安全方針)
第6条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。
2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。
(1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則
(2) 安全マネジメント態勢の継続的改善
3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。
4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。
(安全重点施策)
第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。
2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。
第3章 安全管理の組織
(運航管理の組織)
第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者を置く。
(1) 船舶 安全統括管理者兼運航管理者 1 人
事務所 運航管理補助者 1 人
2 事務所の担当する区域は、次のとおりとする。
(1)事務所 父島列島全海域
第4章 安全統括管理者、運航管理者等の選解任
(安全統括管理者の選任)
第9条 経営トップは、経営トップに位置づけられ、海上運送法施行規則第22条の2の2に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任する。
(運航管理者の選任)
第10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて、海上運送法施行規則第22条の2の3に規定された要件に該当する者の中から運航管理者を選任する。
(安全統括管理者及び運航管理者の解任)
第11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。
(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき
(2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき
(3)安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(運航管理補助者の選任及び解任)
第12条 経営トップは、運航管理補助者を選任する。
第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制
(安全統括管理者の勤務体制)
第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。
2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは経営トップが職務を執るものとする。
(運航管理者の勤務体制)
第15条 運航管理者は、OceanMagicに勤務するものとする。
(運航管理補助者の勤務体制)
第16条 運航管理補助者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内に船舶が就航している間は、原則として当該事務所に勤務するものとする。勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。
第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限
(安全統括管理者の職務及び権限)
第17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。
(2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること。
(3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
(運航管理者の職務及び権限)
第18条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。
(2) 船舶の運航に関し、輸送の安全を図ること。
(3) 運航管理補助者を指揮監督すること。
(運航管理補助者の職務)
第19条 本社に勤務する運航管理補助者は、運航管理者を補佐する。
2 運航管理補助者は、運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。
(1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の指揮監督
(2) 陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における作業の指揮監督
(3) 陸上施設の点検及び整備
(4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知
第7章 安全管理規程の変更
(安全管理規程の変更)
第20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、遅滞なく規程の変更の発議をしなければならない。
2 経営トップは、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。
第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画
(運航計画及び配船計画の作成及び改定)
第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。
(配乗計画の作成及び改定)
第22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は法定職員が適正に確保されているか等について、その安全性を検討するものとする。
(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)
第23条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。
2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者(船長)は、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。
第9章 運航の可否判断
(運航の可否判断)
第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。
2 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。
(運航管理者の指示)
第28条 運航管理者(船長)は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置等を記録しなければならない。
第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達
(運航管理者の措置)
第29条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握するものとする。
(1) 気象・海象に関する情報
(2) 港内事情、航路の自然的性質
(3) 陸上施設の状況
(4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報
(5) 乗船した旅客数
(6) 乗船待ちの旅客数
(7) 船舶の動静
(8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項
(船長の措置)
第30条
(運航基準図)
第31条 運航管理者は、運航基準図を航路ごとに作成し、各船舶及び営業所に備えつけなければならない。
2 運航基準図に記載すべき事項は運航基準に定めるところによる。
第11章 輸送に伴う作業の安全の確保
(作業体制)
第32条 運航管理者補助者及び船長は、緊密な連携の元に輸送の安全の確保に努めなければならない。
2 運航管理者補助者及び船長の作業体制については作業基準に定めるところによる。
(危険物等の取扱い)
第33条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。
(旅客の乗下船等)
第34条 旅客の乗下船及び船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。
(発航前点検)
第35条 船長は、発航前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。
(船内点検)
第36条 船長は、離岸後速やかに旅客室その他必要と認める場所を点検し、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。
2 船長は、異常の有無(安全確保上改善を必要とする事項がある場合の当該事項を含む。)を船長に報告点検記録簿に記録するものとする。
(旅客等の遵守すべき事項等の周知)
第37条 運航管理者(船長)は、法令及び作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。
(飲酒等の禁止)
第38条 船長は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。
第12章 輸送施設の点検整備
(船舶検査結果の確認)
第39条 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。
(船舶の点検整備)
第40条 船長は、船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。
2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、修復整備の措置を講じなければならない。
(陸上施設の点検整備)
第41条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、係留施設(浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材)、乗降用施設(タラップ、歩み板)、転落防止施設(ハンドレール、チェーン)等について点検し、異常のある個所を発見したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。
なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知してその修復を求めるものとする。
第13章 海難その他の事故の処理
(事故処理にあたっての基本的態度)
第42条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
(2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
(3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
(4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
(5) 運航管理補助者は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。
(船長のとるべき措置)
第43条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに事務所の運航管理補助者及び海上保安官署等に連絡しなければならない。
2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難信号を発しなければならない。
(運航管理者のとるべき措置)
第44条
(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)
第45条 安全統括管理者は、事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。
(事故の処理)
第46条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。
(通信の優先処理)
第47条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。
(関係官署への報告)
第48条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。
(事故の原因等の調査)
第49条 運航管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。
第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等
(安全教育)
第50条 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)、海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。
2 運航管理者は、航路の状況、海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を調査研究するものとする。
(操練)
第51条
(訓練)
第52条 運航管理補助者は、経営トップの支援を得て事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとする。
2 訓練の前後には打合せを行い、特記事項があれば経営トップへ意見具申する。
(記録)
第53条 運航管理者は、前2条の教育等を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。
(内部監査及び見直し)
第54条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとし、船舶の監査は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合にはすみやかに実施する。
2 内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。
3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。
4 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。
5 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全マネジメント態勢については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が監査を行う。
第15章 雑 則
(安全管理規程等の備付け等)
第55条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。)及び運航基準図を船舶、事務所その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。
2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。
(情報伝達)
第56条 安全統括管理者は、パソコン、社内LAN、紙ファイル等を活用した輸送の安全の確保に関する情報データベース化を行うとともに容易なアクセス手段を用意する。
2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへの直接上申する手段(目安箱、社内メール等)を用意する。
3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段により安全にかかる意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況について社内へ周知する。
4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を(所属団体等を活用して)適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全にかかる情報を(所属団体等を活用し)適時、外部に対して公表する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日より実施する。
運航基準
令和2年3月5日
OceanMagic
高橋尚人
目 次
第1章 目 的
第2章 運航の可否判断
第3章 船舶の航行
第1章 目 的
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、A航路及びB航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。
第2章 運航の可否判断
(発航の可否判断)
第2条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
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気象・海象 港 名 |
風速 |
波高 |
視程 |
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二見漁港 |
15 m/s以上 |
2m以上 |
500m以下 |
||
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|
|
2 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止しなければならない。
|
風速 15m/s以上 |
波高 2m 以上 |
3 船長は、前2項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。
)
(基準航行の可否判断等)
第3条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。
2 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様及び船体動揺は、次に掲げるとおりである。
|
風速 |
波浪 |
動揺 |
||
|
15m/s以上
|
波高 2m以上又はうねり
|
横揺れ 30度以上 |
3 船長は、航行中、周囲の気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転の措置をとらなければならない。ただし、基準経路の変更により目的港への安全な航行の継続が可能と判断されるときは、この限りでない。
|
風速 15m/s以上 |
波高 2m 以上 |
4 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直体制の強化を図るとともにその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止又は基準経路変更の措置をとらなければならない。
|
視程 500 m以下 |
(運航の可否判断等の記録)
第4条の2 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を点検ノートに記録するものとする。運航中止基準の達するおそれがあった場合における運航継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。
第3章 船舶の航行
(航海当直配置等)
第5条
(運航基準図等)
第6条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。
なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。
(1) 起点、終点の位置並びにこれら相互間の距離
(2) 航行経路(針路、変針点、基準経路の名称等)
(3) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域
(4) 船長が運航管理補助者と連絡をとるべき地点
(5) 航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置
(6) その他航行の安全を確保するために必要な事項
2 前項によることが困難な場合は、航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置、当該障害物を回避するための避険線等、必要と認める事項を記載した航行海域図を作成するものとする。
(基準経路)
第7条 基準経路は、運航基準図に記載のとおり、常用(第1)基準経路及び第2基準経路の2経路とする。
2 基準経路の使用基準は、次表のとおりとする。
|
名称 |
使用基準 |
||
|
常用(第1)基準経路 |
周年 |
||
|
第2基準経路 |
父島列島西側海域の風向が南西または北西で風速が15m/sを超えるとき |
(速力基準等)
第8条 速力基準は、次表のとおりとする。
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速力区分 |
速力 |
毎分機関回転数 |
||
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最微速 |
3ノット |
900rpm |
||
|
微 速 |
6ノット |
1100rpm |
||
|
半 速 |
9ノット |
1800rpm |
||
|
航海速力 |
14ノット |
2400rpm |
2 船長は、速力基準表を船橋内に掲示しなければならない。
(特定航法)
第9条 二見港の航法
(1) 船舶は、入港しようとするときは二見港第3号灯浮標を左に見て水路に入り、水路の右側を航行しなければならない。
(2) 船舶は、出港しようとするときは、水路の右側を航行し、二見港第2号灯浮標を左に見て通過しなければならない。
(3) 船舶は、水路においては他の船舶と並航して航行し又は他の船舶を追い越してはならない。
(通常連絡等)
第10条 船長は、基準経路上の次の(1)の地点を通過したときは、事務所の運航管理補助者あて次の(2)の事項を連絡しなければならない。
(1)二見湾湾口
(2)連絡事項
① 通過地点名
② 通過時刻
③ 天候、風向、風速、波浪、視程の状況
④ その他入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項
(入港連絡等)
第11条 船長は、入港20分前となったときは、運航管理補助者に次の事項を連絡しなければならない。
(1) 入港予定時刻
(2) 運航管理補助者の援助を必要とする事項
2 前項の連絡を受けた運航管理補助者は、船長に次の事項を連絡するものとする。
(1) 着岸岸壁の使用船舶の有無
(2) 着岸岸壁付近の停泊船舶の状況
(3) 岸壁付近の風向、風速、視程、波浪(風浪、うねりの方向、波高)及び潮流(流向、流速)
(4) その他操船上の参考となる事項
(連絡方法)
第12条 船長と運航管理補助者との連絡は、次の方法による。
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区分 |
連絡先 |
連絡方法 |
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(1) |
通常の場合 |
事務所 |
携帯電話 |
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(2) |
緊急の場合 |
事務所 |
衛星携帯電話 |
(機器点検)
第13条 船長は入港着岸前、桟橋手前500mで入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検を実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。
(記録)
第14条 船長は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を点検ノートに記録するものとする。
作業基準
令和2年3月5日
OceanMagic
高橋尚人
目 次
第1章 目 的
第2章 作業体制
第3章 危険物等の取扱い
第4章 乗下船作業
第5章 旅客の遵守事項等の周知
第1章 目 的
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、A航路及びB航路の作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。
第2章 作業体制
(作業体制)
第2条 運航管理補助者は、陸上において、乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、船舶の離着岸時の綱取り及び綱放し、タラップ等の旅客乗降用設備の付け離し操作等の作業を実施する。
2 船長は、乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施する。
第3章 危険物等の取扱い
(危険物等の取扱い)
第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従うものとする。
2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。
3 船長は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品に該当するおそれがあると認めるときは、点検し、必要な措置を講ずるものとする。
第4章 乗下船作業
(乗船作業)
第4条 旅客の乗船は、原則として離岸5分前とする。
2 離岸5分前になったときは、船内作業員は舷門を開放し、旅客の乗船を開始する。
3 船内作業員は旅客を乗船口に誘導する。
4 船内作業員は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、運航管理補助者及び船長に乗船旅客数を報告する。
(離岸作業)
第5条 運航管理者は、離岸作業完了後、見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、岸壁上の状況が離岸に支障ないことを確認する。
(着岸作業)
第6条 船長は、船舶の着岸時刻5分前までに綱取りその他の作業に必要な準備をする。
2 船長は迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。
3 船長は、迅速、確実に係留作業を実施する。
4 船長は、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。
(係留中の保安)
第7条 船長(運航管理者)は、係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法等の保安に十分留意する。
(下船作業)
第8条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、安全に旅客を誘導して下船させる。
第5章 旅客の遵守事項等の周知
(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)
第9条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は旅客待合所又は発着場とする。
(1) 旅客は乗下船時及び船内においては係員の誘導に従うこと。
(2) 船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
(3)その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項
(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)
第10条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1) 旅客の禁止事項
(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
(4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
(5) 下船及び非常の際には係員の指示に従うこと。
第11条 船長は、救命胴衣の着用に関し、旅客に対し以下の措置を講じなければならない。
(1) 旅客には乗船前に、救命胴衣を着用させること。
(2) 12歳未満の児童には、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣を着用させること。
(3) 気象、海象の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用させること。
事故処理基準
令和2年3月5日
OceanMagic
高橋尚人
目 次
第1章 総 則
第2章 事故等発生時の通報
第3章 事故の処理等
第1章 総 則
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、当社の運航中の船舶に係る事故等の処理に関し、安全管理規程の運用上の基準を明確にすることにより、事故等処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全の確保と損害の局限を図るとともに、事故等の原因等を究明し、将来の船舶の運航の安全に資することを目的とする。
(事故等の範囲)
第2条 この基準において、「事故」とは当社の運航中の船舶に係る(1)~(4)に掲げる事象をいい、「事故等」とは事故及び(5)の事態(以下「インシデント」という。)をいう。
(1) 旅客、乗組員又はその他の乗船者の死亡、行方不明、負傷若しくは疾病又はその他の人身事故(以下「人身事故」という。)
(2) 衝突、乗揚げ、火災、浸水、漂流、行方不明、機関停止等重大な機関故障又はその他の救助を必要とする船舶の海難事故
(3) 航路の障害、港湾施設の損傷又は荒天等による運航の阻害
(4) 強取(乗っ取り)、殺人、傷害又は暴行・脅迫等の不法行為による運航の阻害
(5) 前記(1)~(3)の事象に至るおそれの大きかった事態
(軽微な事故への準用)
第3条 本事故処理基準は、必要に応じ、前条に定める事故以外の当社の運航中の船舶に係る事故に準用するものとする。
第2章 事故等発生時の通報
(非常連絡)
第4条 船長(運航管理者)は、事故の状況を運航管理者に報告する場合は速報を旨とし、判明したものから逐次追報することにより次条の項目を網羅するよう心がけなければならない。
2 船長(運航管理者)の海上保安官署等への連絡は、初動時は「118番」による。以後、別表「官公署連絡表」により最寄りの海上保安官署等に行うものとする。
3 船長(運航管理者)は事故が発生したときは、速やかに、事故の状況について判明したものから逐次電話(FAXを含む)又は口頭で運輸局等に報告するものとする。
インシデントが発生したときは、被害発生にまで及ばないことを見極めた上、後日資料化するものとするが、同種事案が再発する可能性が高い場合は、遅滞なく、その状況を運輸局等に報告するものとする。
非常連絡事項を記載した報告様式(FAX用紙)を船舶及び事務所に備え置くものとする。
4 非常連絡は、原則として、次表によるものとする。ただし、事故の内容によっては、運航管理者の判断で、運輸局等及び海上保安部等を除き連絡すべき範囲を限定することができる。
非常連絡表
関東運輸局 045-211-7230
海上保安部等04998-2-7118
診療所04998-2-3800
観光協会04998-2-2587
経営トップ兼安全統括管理者兼運航管理者(船長)高橋尚人080-1171-6676
運航管理補助者高橋陽子090-1118-3506
(非常連絡事項)
第5条 事故等が発生した場合の連絡は、原則として次の区分により行うものとする。
(1) 全事故等に共通する事項
① 船名
② 日時
③ 場所
④ 事故等の種類
⑤ 死傷者の有無
⑥ 救助の要否
⑦ 当時の気象・海象
(2)事故等の態様による事項
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事故等の種類 |
連絡事項 |
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a |
衝突 |
① 衝突の状況(衝突時の両船の針路、速力等又は岸壁等への接近状況) ② 船体、機器、の損傷状況 ③ 浸水の有無(あるときはd項) ④ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置) ⑤ 自力航行の可否 ⑥ 相手船の船種、船名、総トン数、(用)船主・船長名(できれば住所、連絡先) -船舶衝突の場合 ⑦ 相手船の状況(船体損傷の状況、死傷者の有無、救助の要否等) -船舶衝突の場合 |
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b |
乗揚げ |
① 乗揚げの状況(乗揚げ時の針路、速力、海底との接触個所、船体傾斜、吃水の変 化、陸岸との関係等) ② 船体周囲の水深、底質及び付近の状況 ③ 潮汐の状況、船体に及ぼす風潮及び波浪の影響 ④ 船体、機器、の損傷状況 ⑤ 浸水の有無(あるときはd項) ⑥ 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否 ⑦ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置) |
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c |
火災 |
① 出火場所及び火災の状況 ② 出火原因 ③ 船体、機器、の損傷状況 ④ 消火作業の状況 ⑤ 消火の見通し |
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d |
浸水 |
① 浸水個所及び浸水の原因 ② 浸水量及びその増減の程度 ③ 船体、機器、の損傷状況 ④ 浸水防止作業の状況 ⑤ 船体に及ぼす風浪の影響 ⑥ 浸水防止の見通し ⑦ 流出油の有無(あるときはその程度及び防除措置) |
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e |
強取、殺人傷 害、暴行等の 不法行為 |
① 事件の種類 ② 事件発生の端緒及び経緯 ③ 被害者の氏名、被害状況等 ④ 被疑者の人数、氏名等 ⑤ 被疑者が凶器を所持している場合は、その種類、数量等 ⑥ 措置状況 |
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f |
人身事故 (行方不明を 除く) |
① 事故の発生状況 ② 死傷者数又は疾病者数 ③ 発生原因 ④ 負傷又は疾病の程度 ⑤ 応急手当の状況 ⑥ 緊急下船の必要の有無 |
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旅客、 |
① 行方不明が判明した日時及び場所 |
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g |
等の行方不明 |
② 行方不明の日時、場所及び理由(推定) ③ 行方不明者の氏名等 ④ 行方不明者の遺留品等 |
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h |
その他の事故 |
① 事故の状況 ② 事故の原因 ③ 措置状況 |
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i |
インシデント |
① インシデントの状況 ② インシデントの原因 ③ 措置状況 |
第3章 事故の処理等
第6条 事故が発生したときに、旅客の安全、船体の保全のために船長が講ずべき必要な措置はおおむね次のとおりである。
(1)海難事故の場合
① 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討
② 人身事故に対する早急な救護
③ 連絡方法の確立(船内及び船外)
④ 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導
⑤ 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施
(2)不法事件の場合
① 被害者に対する早急な救護
② 不法行為者の隔離又は監視
③ 連絡方法の確立(船内及び船外)
④ 旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止
⑤ 不法行為が継続している場合、中止を求める不法行為者への説得
(運航管理者のとるべき措置)
第7条 運航管理者は、(船長のとるべき措置)
遅滞なく船舶の動静把握のために必要な措置を講じなければならない。
2 運航管理者は、直ちに関係海上保安官署等に連絡するとともに第4条(非常連絡)に従って関係者に通報しなければならない。
3 運航管理者がとるべき必要な措置はおおむね次のとおりである。
(1)事故の実態把握及び救難に必要な情報の収集及び分析
(2)海上保安官署への救助要請
(3)行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船又は救助船等の手配
(4)必要人員の派遣及び必要物資の補給等
(5)医師、病院、宿舎の手配等の旅客の救護のための措置
(6)乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通知
(事故処理組織)
第8条 事故処理の組織、編成及び職務は次表のとおりとする。
事故処理組織表
職務
経営トップ 総指揮安全統括管理者、
運航管理者 総指揮補佐又は総指揮救難対策班
事故の実態の把握、事故関係情報の収集、船舶及び関係機関との連絡、救難の実施、その他救難に必要な事項に関すること。
旅客対策班
旅客及び被災者の把握、被災者の救護、欠航便の旅客処理その他旅客対策に関すること。
庶務対策班
被災者の近親者への連絡及び世話、報道関係者の応待(発表を除く。)、救援関係物資の調達・補給、その他庶務に関すること。
(医療救護の連絡等)
第9条 船長及び運航管理者は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、乗船者に医師がいる場合はその医師の協力を要請することとし、不在の場合は別表「医療機関連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。
(現場の保存)
第10条 船長及び運航管理者は、事故の処理後関係海上保安官署等と連絡をとりつつ、運航に支障のない限り事故の原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。
